ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続と税金のお話 10 基礎控除

 結論的には、遺産の金額が一定の金が売以下であれば相続税は課税されません。この一定の金額のことを「基礎控除額」といいます。相続税が課税されるのは、残された財産からこの基礎控除額を引いたものがプラスであれば課税されることになります。
 基礎控除額を求める計算式は以下です。
 3000万円+600万円×法定相続人の数 となります。
 夫が亡くなり、妻と子供が3人いる場合 計算式の当てはめると5400万円が基礎控除額となります。