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相続人調査の救世主? 法定相続情報証明制度 2

 もう一つこの制度の素晴らしいところは、以前はこの戸籍の束を各銀行や関係部署にもっていくたびにその場所で確認作業が行われていました。3つ銀行があれば3つの場所で同じ作業をするわけです。この制度のおかげで劇的に時間の短縮、労力の短縮ができるわけです。なにせ法務局がお墨付きをくれるのですから、銀行も安心して手続きに移れるという事です。
 ただ専門士業(行政書士司法書士など)でも使っていないという方もいるみたいですが、使わない理由がわかりません。
 業務の精度を高め、後々の事まで考えると絶対必要だと思います。