ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

お墓を買う=所有権 ではない!お話-1

 「最近 お墓を買ったんよね」なんて話を聞くこともあるかもしれませんが、お墓の場合、家などと違い、その土地の所有権を取得するのとは大きく違います。正しくは契約した区域を”墓所として永代に使う権利(永代使用権)を得る”ことを意味します。永代使用とは、買った本人一代限りではなく、子孫なども引き継いで使用できるという事になります。
 またこの使用権は、他の人に売ったり譲ったりすることはできませんし、お墓を建てる以外で使用することもできません。
 最初にたくさんのお金を支払うので、ついつい自分の財産を手に入れたような錯覚になってしまうんですね。