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やさしい遺言書 11

 後は必要に応じて付言事項という、この遺言者を作るにあたっての趣旨・メッセージを書いておくということもできます。法的な拘束力はありませんが、遺言者の意思として残しておくことは、後々の紛争を抑える効果がある場合があります。その際は残された方への感謝の気持ちをまず前面に出して、話を展開していくというのがポイントです。法定相続分とは違う割合でという前提でのお話ですので、これは外せないところです。間違っても恨みつらみを書き記さないようにお願いします。