ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

墓じまい? 2 墓埋法

 この墓埋法の第4条に
第4条 埋葬また焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。
 2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
としています。
 墓じまいの前提として重要な条項ですね。
そもそもこの法律の目的とて第1条で
「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」と掲げられています。つまり埋葬にあたっては、宗教的感情と公衆衛生に重きを置きますよという事なんですね。