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不動産と関係の深い法律 3 建築基準法

建築基準法
 国民の生命・健康・財産を守るために建築物の敷地・構造・設備・用途などについて最低基準を定めている法律です。
・場所ごとの建築物の制限・・・用途地域
用途地域ごとの建築物の高さ制限
・建ぺい率、容積率・・・建築物に土地の何パーセントまでをつかえるかを規制するのが建ぺい率、土地について何パーセントまでの延べ床面積の建物が許容されるかが容積率となります。
・日陰規制…建物によって日陰になる時間を規制します。
・接道義務・・・基本的には建築物の敷地は道路幅(幅員)4m以上ある道路の2m以上接していなければなりません。ただし建築基準法が施行された際、すでに建築物とともに存在していた幅員4m未満の道路は、「2項道路」として認められています。再建築の場合はそれを踏まえた建て替えが必要です。