成年後見人に 身元引受人も身元保証人もなってもらえば良いんじゃないの?と思われる方もいるかもしれません。
結論的に言うと成年後見人は身元引受人・身元保証人にはなれません。なぜかというと 後見人は被後見人の代理人であるので、自分自身の身元を保証するという矛盾が生まれてしまうからです。
あなたの保証人をつけてくださいといわれたときに、「私が私の保証人です」が通らないというのと同じですね。
身元保証人 身元引受人に求められる役割とは何でしょうか?
例えば 施設におけるな役割を列挙すると
●退所時の身柄の引取り
●重要な医療行為や、入院計画書が必要になった際の同意
● 有事の際の連絡先
●入院費・利用料金の支払い
●本人の貴重品の預かり
経済的な保証や人的な保証など施設側では対処できない役割ですね。
最近 よくご相談をうけるのが身元保証人・身元引受人についてです。
終活においておひとり様の問題というのがよく取りざたされますが、おひとり様というのもいろいろな形があります。
①生涯 独身でこられた方
②離婚後 子供とは音信不通状態になっている
③夫婦 子供はおらず 片方の配偶者に先立たれてしまった方
④親や兄弟、子供など親族はいるが疎遠となっており頼ることができないし、したくない。
ただ①の場合でも一般的にはおひとり様といっても信頼できる兄弟姉妹がいたり、甥姪などがいたりすると状況も変わってきます。