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死後事務委任が必要な方 ⑥

 ◎身近な親族が高齢の場合
 身近な親族が、同性代の兄弟や、おじ、おばなどの高齢者しかいない場合、「多岐に渡る死後事務の負担をかけさせられない」「必要な事務をこなすことは無理だ」といった切実な悩みを抱えています。高齢だけではなく、疫病や障害をお持ちの親族がいらっしゃる場合もあります。

  実際には、今まで挙げたような要素が複数組み合わさって、死後事務委任を検討されることが多いです。

 

死後事務委任が必要な方 ⑤

 ◎親族が遠方に住んでいる。
 先のお話とは違い、親族関係は良好なのだが、その親族の居住地が遠方であるため死後の事務ができないというケースがあります。
 子供はいるが、長期の海外赴任中ですぐには日本に帰ってこれない。国内であったとしても、すぐに帰れる距離ではなく、葬儀以降の各種事務ができないなど。
 亡くなった方の住所でしか行えない手続きや平日 時間を費やさないといけない役所 銀行手続きなど現在仕事をされている方にとっては、非常に大きな負担となってしまいます。

 

死後事務委任が必要な方 ④

 ◎親族と交流がない
子、親、兄弟等がいるが、長らく疎遠にしている。過去にいざこざがあり絶縁状態であるというケースも多くあります。
 原因は様々あるかとおもいますが、「親族は自分の後始末をしてくれないだろう」とか「親族の力は絶対借りたくない」といった強い恨みや憎しみをもったものまであります。
 こういった場合、死後事務委任契約の段階で親族に了解や連絡をとることが難しいため、死後相続などが絡んだ場合、大きなトラブルになることも多いです。隙のない遺言書と併せて準備しておくことが重要です。

 

死後事務委任が必要な方 ③

 この世帯構成とは別に、この単身者、二人暮らし世帯に係る親族関係を見ていきたいと思います。この関係が満たされていれば、死後事務委任の必要はないといってよいと思います。
 ◎子供がいない
  少子化の大きな流れは、止めることが出来ず現実問題として、子供がいない夫婦も増加しています。
 ◎兄弟がいない
  一人っ子という言葉が過去 社会現象としてもクローズアップされていましたが、ここにきてそれが相続、死後事務についても問題化され始めています。
 親がまだ健在の場合は、「自分が親より先に亡くなったら、誰が親の事をみてくれるのか」という悩みも抱えることになります。

 

死後事務委任が必要な方 ②

 二人暮らしの属性を見ていくと以下になります。
・夫婦二人暮らし世帯
同性カップル世帯
・親一人・子一人世帯
・兄弟二人暮らし世帯
どちらか一方が亡くなると、残る一方は単身者になる「おひとりさま予備軍」です。自分亡き後の残されたパートナーのことを考えておきたい、あるいは自分一人が残されたら困るという2つの悩みを持つことになります。

 

死後事務委任が必要な方 ①

 では 死後事務委任を考えておいたほうがいい方とはどのような人でしょうか?自分が該当していないとしても、身近にそういった方がいるかいないかを頭に入れておくことは必要かもしれません。
 本人の世帯構成としては、大きく分けて「単身者」と「二人暮らし世帯」の2種類に分類されます。
単身者の属性を考えると
・生涯未婚の人
・離婚経験のある人
・配偶者と死別した人   となります。
 良縁に恵まれなかったり、そもそも結婚というライフスタイルを望まなかった人。このような方も増えてきているように思います。
 また配偶者と死別というパターンでは、高齢者の割合が高くなります。