ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

死後事務委任が必要な方 ②

 二人暮らしの属性を見ていくと以下になります。
・夫婦二人暮らし世帯
同性カップル世帯
・親一人・子一人世帯
・兄弟二人暮らし世帯
どちらか一方が亡くなると、残る一方は単身者になる「おひとりさま予備軍」です。自分亡き後の残されたパートナーのことを考えておきたい、あるいは自分一人が残されたら困るという2つの悩みを持つことになります。