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名寄帳ってご存じですか? 2 知らない不動産の存在

 故人の不動産は、毎年4月から6月ぐらいまでに送られてくる固定資産税の納税通知書で所在地を確認することができます。ただし地方の山林など固定資産税が安い不動産の場合には、固定資産税が免税となるため納税通知書が送られてきません。また個人の土地ではあるけど公道の一部になっていたりして固定資産税が発生していない場合などもその可能性があります。
 結果として、亡くなった方の不動産としてその存在を知ることができないため、相続されず放置されてしまうということになってしまいます。固定資産税では免税になってる土地であっても、相続登記はしないといけないですし、相続税の対象にもなります。
 つまり もれなく亡くなった方の不動産は確認しないといけないということですね。