ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言って スゴイ②

早速 ②ということで進めてまいります。

①の前半にあったように、自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せる、これが大きいところです。相続人でなくてもいいんです。お世話になった人や財団に寄付なんていうのも出来ちゃう、極端なことをいうと全くの他人にもできるということなんですね。よくドラマの設定なんかでもありますが、(最近では広瀬アリスが主演のあれです。)ただあまりに極端な相続割合だと本来想定されていた相続人(法定相続人)の方々は納得できないってことで、もめちゃう場合もあります。

納得できない相続人が、もしいれば、本来法律で定められて金額の内 遺留分と呼ばれる金額をもらう 遺留分侵害額請求をすることができます。

 

 個人的には亡くなった個人の財産なんでご自由にという気もしないではないですが、確かに残された方にとっては必要な生活費でもある場合もあるわけで、一筋縄ではいかない人間味あふれるお話になってくるわけです。 ⓷に続きます。