早速 ②ということで進めてまいります。 ①の前半にあったように、自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せる、これが大きいところです。相続人でなくてもいいんです。お世話になった人や財団に寄付なんていうのも出来ちゃう、極端なことをいうと全くの他人に…
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