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未成年後見人 9

 繰り返しになりますが、未成年後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行います。この身上監護については高齢者のものとは違い、生活環境や教育の部分など 親としての権利・義務の代行になります。
 対して高齢者の場合は、ご本人の代行ですから意味合いは、かなり違うように思います。任意後見などでしたら、その後見発動前に十分本人の意向を確認しておいたり、一般的な財産管理、意思決定で済みそうですが、未成年の場合はその後の人生に関わる部分も大きいので、その後見業務を受けるにあたっては重大な覚悟が必要だと個人的には思います。(民亊・刑事での賠償や責任を問われる可能性があるというのは、後見業務には共通しています。)

 

未成年後見人 8

 遺言書の場合は家庭裁判所が関与しないので、遺言者の方で監督人として別の人をつける場合もあるようです。そこまで親代わりとなってもらう信頼があるかどうかですが、財産がある場合はその利用に不正が無いか確認するためにも監督人は必要になってくるかもしれません。
 どちらにしても未成年後見人の終了時期は、そのお子さんが成年になった時に終了となります。(何時を成年にするかというのは いくつか見解があるようです)

 

未成年後見人 7

もう一つは、②遺言書で指定する方法です。
遺言書の方は比較的簡単で、遺言で指定された人が未成年後見人に就任し、遺言者の死亡後10日以内に、未成年者の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ることが必要です。
 必要な書類も以下のような役所の届出書と有効な遺言書のみのようです。

◎市区町村役場に備え付けの「未成年者の後見届」
◎未成年後見人に指定された自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本など

 

未成年後見人 6

なお、申立ての際には未成年後見人の候補者を記載することができますが、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。これは法定後見と同じですね。
家庭裁判所の判断で、候補者以外の者が選任される可能性があります。
 また、仮に候補者が未成年後見人として選任された場合であっても、弁護士や司法書士などの専門家がその未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」として選任されることもあります。どちらの場合も 財産が多いと第三者的な役割から、弁護士・司法書士などがつくことが多いようです。
 毎月の費用は、高齢者の後見人と近いイメージですね。財産・業務内容などを勘案して家庭裁判所のほうで決定されます。

 

未成年後見人 5

作成する書類としては、
成年後見人選任申立書
申立事情説明書
親族関係図
財産目録
相続財産目録
収入予定表
成年後見人候補者事情説明書 などです。
 弁護士・司法書士など士業の協力も必要になるかと思います。

 

未成年後見人 4

家庭裁判所で選任してもらう場合は、次のような流れになります。
ステップ1:必要書類の収集と作成をする
ステップ2:家庭裁判所に申立てをする
ステップ3:戸籍への掲載
 必要書類というのもなかなか多いです。
取り寄せる書類としては、
未成年者の戸籍謄本
成年後見人候補者の戸籍謄本
未成年者の住民票または戸籍の附票
成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
親権者の死亡が分かる戸籍謄本など、親権者がいなくなったことのわかる資料