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死後事務委任契約の内容 ⑥

 葬儀が終わった段階で、遺骨の埋蔵・収蔵・散骨を行ないます。時期についてはいつまでということはありません。火葬完了後は、速やかにその手はずを整えていきます。
 生前に永代供養墓、納骨堂などの契約をしている場合は、寺院や霊園に連絡して、手続きの申込みを行ないます。
 海洋散骨などの場合は、事前に粉骨処理を施してもらい、プランに応じた対応をしてもらいます。大まかに①チャーター散骨②合同散骨③委託散骨になります。①②に関しては散骨に立ち合いをすることになります。③に関しては遺骨を預けた段階で終了となります。
 死後事務委任契約では、この散骨もニーズが高いです。

 

死後事務委任契約の内容 ⑤ 

 死後事務委任の受任者は、葬儀での喪主の役割を担います。葬儀社との連絡調整、参列者への対応、遺骨の収骨など。葬儀日程を決定するためには、火葬場の空き状況や休業日を確認してからとなります。民営の斎場では、慣例として友引を休業にしているケースも多くあります。
 親族が喪主ではあるが、高齢であるため、この契約を結んだような場合は実務部分をできるかぎり受任者が引き受け、葬儀社とともに運営を行っていきます。受任者は、喪主に身体的な負担をかけないように最大限の配慮をしていきます。

 

死後事務委任契約の内容 ④

 病院を出る前にやっておかないといけないことは支払いです。ただ 退院時に直ちに支払いを全て行わないといけないというわけではありませんので、状況によっては少し猶予を持ってもらうことも可能です。
 後は故人から依頼された関係者に死亡通知を行なったりします。この辺りまでが死亡当日の行なう手続きの流れです。

 

死後事務委任契約の内容 ③

 遺体の搬送を行なった後は、葬儀社との段取りの打ち合わせです。ある程度は事前に見積もりをもらっていると思いますので確認とはなりますが、それなりの時間は必要です。
 少し前後しますが、病室内の私物引取りを行ないます。遺体の搬送を行なったあと、直ちに委任者の私物、貴重品をまとめて搬出します。「後日引取りに来ます」という対応を病院側は原則許してくれません。なぜなら病院側としては、すぐに次の患者さんを受け入れる体制をつくらないといけないからです。
 病院に向かう際にはあらかじめ運搬手段を確保していきましょう。

 

死後事務委任契約の内容 ②

 死亡診断書の受領と死亡届の受領を行ないます。死亡届の届出人となれるのは、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人と定められています。
 届出書の提出は、誰が代行しても大丈夫です。あと届出書には、亡くなった方の本籍を正確に記入しなければならないため、事前に戸籍謄本などを取得し、確認しておく必要があります。

 

死後事務委任契約の内容 ①

 これまでは、死後事務委任契約に関する背景、社会的な状況、それと必要とされる対象者について述べてきました。ここからは死後事務の具体的な内容についてご説明していきます。ご自身が親族の死後事務をされる場合の参考にしていただいても良いかと思います。
 現在 4人に3人は病院・診療所でお亡くなりになられているといわれています。病院から死亡・危篤の連絡が入ったら、受任者は病院に駆けつけるとともに、あらかじめ決めていた葬儀社に連絡し、遺体搬送の手配を行います。「当日中に遺体を引き取るよう」にいわれることも多いので速やかに行う必要があります。