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遺産分割協議【第16回】無効・やり直しになりやすいケース

 遺産分割協議書を作成したにもかかわらず、「その協議は無効です」「もう一度やり直してください」と言われてしまうケースは、決して珍しくありません。多くの場合、内容そのものではなく、手続きや前提条件に問題があります。
 典型的なのが、相続人の一部が協議に参加していなかったケースです。後から相続人であることが判明した場合、その人を除いて行われた遺産分割協議は原則として無効になります。
 また、認知症などで判断能力を欠く相続人がいるにもかかわらず、成年後見人を立てずに協議を進めてしまうケースも危険です。この場合も、協議の有効性が否定される可能性があります。
 「全員が納得しているつもりだった」という感覚と、「法律上有効であるか」は別問題です。だからこそ、形式や前提条件を軽視しないことが重要になります。