遺産分割協議がまとまり、いよいよ遺産分割協議書を作成する段階に入ると、「何を書けばよいのか分からない」という声を多く聞きます。協議書には、法律上最低限押さえておくべき基本事項があります。
まず必要なのは、被相続人の氏名・最後の住所・死亡日です。次に、相続人全員の氏名と続柄を明記します。ここが曖昧だと、誰が当事者なのか分からず、書類としての信用性が下がります。
そして最も重要なのが、「誰が、どの財産を取得するのか」を具体的に記載することです。「全員で平等に分ける」といった表現では、実務上使えません。
遺産分割協議書は、感情を整理した結果を、法律の言葉に翻訳する作業とも言えます。形式を軽視せず、丁寧に作成することが大切です。

