ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議【第3回】相続人全員参加が原則である理由

 遺産分割協議には、必ず相続人全員が参加しなければなりません。この「全員参加」という原則は、相続手続きを進めるうえで最も重要で、かつ見落とされがちなポイントです。
 一人でも相続人が欠けた状態で作成された遺産分割協議書は、原則として無効になります。たとえ他の相続人全員が納得していたとしても、法律上は成立しません。後から欠けていた相続人が異議を述べれば、手続きを最初からやり直す必要が出てくる可能性もあります。
 「相続分が少ないから」「関わりたくないと言っているから」といった理由で、特定の相続人を外して話し合いを進めてしまうケースもありますが、これは非常に危険です。相続人である以上、意思表示の機会を与えなければならないのです。
 この原則を守るためには、まず正確な相続人調査が欠かせません。誰が相続人なのかを正しく把握することが、遺産分割協議の出発点になります。