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財産評価について考えるシリーズ 第8回|相続税評価額と路線価方式・倍率方式

 相続税の申告では、不動産は相続税評価額で評価されます。
 市街地の土地では路線価方式が用いられ、道路ごとに定められた単価に面積や補正を掛けて算出します。
 一方、路線価が設定されていない地域では倍率方式となり、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します。同じ市内でも方法が異なることがあり、不動産評価が難しい理由の一つです。