生命保険金は、相続手続で誤解されやすい財産の一つです。受取人が指定されている場合、原則として遺産分割の対象にはなりません。
しかし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。この違いを理解していないと、「遺産に入れるべきだ」「入らないはずだ」と相続人間で対立が生じることがあります。評価額だけでなく、相続全体の中でどう位置づけるのかを整理して説明することが重要です。

生命保険金は、相続手続で誤解されやすい財産の一つです。受取人が指定されている場合、原則として遺産分割の対象にはなりません。
しかし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。この違いを理解していないと、「遺産に入れるべきだ」「入らないはずだ」と相続人間で対立が生じることがあります。評価額だけでなく、相続全体の中でどう位置づけるのかを整理して説明することが重要です。
