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相続財産を調査する第15回 相続財産の評価方法の基礎

 相続財産の調査が終わったら、次に必要なのが“評価”です。相続税がかかる場合はもちろん、遺産分割でも財産の価値をそろえるために評価が必要になります。
 不動産の評価は「路線価」または「固定資産評価額」を基準に行います。土地の形状や接道状況によって調整が必要な場合もあります。建物は固定資産評価額が基本です。
 預貯金は相続発生日の残高、有価証券は発生日の終値や基準価額で評価されます。生命保険は“みなし相続財産”として扱われ、特有の評価方法があります。
 動産の場合は、市場価格や中古販売価格が目安になります。宝石や骨董品は専門家の鑑定が必要になることもあります。
 評価は法律と税務が関わる分野のため、正確な知識が求められます。相続税の申告が必要となる場合は、税理士に依頼するのが安心です。