被相続人が婚外で子をもうけ、後に認知したケースも相続人調査ではよく見られます。
認知された子は法律上の「子」であり、相続人となります。認知は出生後すぐに行われる場合もありますが、中には成人後に認知されるケースもあります。この情報は、古い戸籍や除籍に記載されているため注意が必要です。
認知した子が本籍地を移していたり、親との関係が疎遠になっている場合、現時点の家族はその存在を把握していないこともあります。また、その子がすでに亡くなっている場合には孫が代襲相続人になります。このような認知記録を見逃すと、後になって相続手続全体がやり直しになる可能性があります。
認知の記載は戸籍の重要ポイントであり、必ず確認が必要です。

