相続人調査で最も多いミスが「前婚の子の見落とし」です。
被相続人が再婚している場合、現在の家庭だけを見て「子はいない」と判断しがちですが、戸籍には前婚で生まれた子の記録が必ず残っています。
前婚の子は、たとえ疎遠であっても相続人であり、遺産分割協議書にも署名押印が必要です。さらに、その子が亡くなっている場合には孫が代襲相続人になります。これを見落として相続手続きを進めると、後日その相続が無効になり、トラブルに発展することがあります。特に、高齢者が亡くなった場合、戦後の古い戸籍に前婚の記載が残っていることがよくあります。
戸籍は必ず出生まで遡り、前婚・認知を丁寧に確認することが安全な手続きにつながります。

