ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

法定相続人を調査する第8回 兄弟姉妹と代襲相続(甥姪が相続人になる場合)

 被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
 ここで特徴的なのは「兄弟姉妹が亡くなっている場合に限り、その子(甥姪)が代襲相続人となる」点です。兄弟姉妹が生きていれば甥姪に相続権はありません。また、兄弟姉妹の子は1世代限りの代襲しか認められておらず、甥姪の子が相続することはありません。
 相続人調査では兄弟姉妹全員の出生と死亡の確認が必要です。さらに「父母が違う兄弟姉妹(半血兄弟)」の場合、相続分は全血兄弟の半分となります。戸籍では、兄弟姉妹の父母欄を見て全血・半血を確認します。兄弟姉妹は被相続人から遠い親族であるため、調査する戸籍が多く、時間がかかることが一般的です。
 甥姪が相続人となるケースは多く、丁寧な戸籍確認が不可欠です。