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法定相続人を調査する第7回 子がいない場合の調査(直系尊属編)

 被相続人に子がいない場合、相続人は親や祖父母などの「直系尊属」に移ります。
 まずは父母を確認し、いずれかが生存していれば相続人になります。両親とも亡くなっている場合には祖父母へ遡ります。
 ここで重要なのは、「直系尊属被相続人の出生時点の戸籍に情報が記載されている」という点です。出生時の戸籍には父母の続柄が載っているため、親が誰であるかはすぐに確認できます。しかし、祖父母が相続人となるケースは戸籍が古く、調査が難航することが多いです。
 また、直系尊属が誰もいない場合は兄弟姉妹に移ります。直系尊属調査は比較的シンプルですが、祖父母の存否を確認するために取り寄せが広範囲になる可能性がある点を理解しておく必要があります。
 子がいない場合の相続は、親族関係をさらに遡る必要が生じます。