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法定相続人を調査する第6回 子と直系卑属の調査(中心となる相続人)

 相続人調査で最も重要なのは「子」と「直系卑属(孫・ひ孫)」の確認です。
 子がいる場合、原則として親や兄弟姉妹には相続権がありません。ここで注意が必要なのは、婚内子、婚外子、養子、認知された子、特別養子など立場が異なる子でも法定相続分は同じである点です。
 認知されていれば婚外子も相続人となります。また、子がすでに亡くなっていた場合には、その子の子(つまり孫)が「代襲相続人」として相続人になります。孫が亡くなっていれば、ひ孫へと連続して代襲します。
 戸籍では「子の出生」「認知」「死亡」「婚姻」「養子縁組」などの記録を順番に確認する必要があります。特に離婚・再婚がある場合、前婚の子の調査を忘れるケースが多いため注意が必要です。
 子とその直系卑属を丁寧に確認することは、相続人調査の中心となります。