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法定相続人を調査する第5回 配偶者が相続人となる場合の確認ポイント

 法定相続人として必ず確認すべき存在が「配偶者」です。
 婚姻している場合、法律上の配偶者は常に相続人となります。ポイントは、事実婚の相手は相続人にならない点です(内縁関係)。
 また、婚姻期間の長さも関係ありません。離婚していた場合は「離婚日」の確認が重要です。離婚後の元配偶者には相続権がありませんが、離婚前に生まれた子は相続人になります。また、再婚していた場合、前婚の子も現婚の配偶者も相続人になります。
 さらに、死亡した配偶者について確認し、その配偶者が先に亡くなっている場合は相続人でないことを誤認しないよう注意が必要です。戸籍上で「婚姻」「離婚」「死亡」の記録を丁寧に確認することが、配偶者に関する相続人調査の基礎となります。
 婚姻関係は相続の基本軸となるため、誤解のない確認が大切です。