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自筆証書遺言⑨ありがちな誤解と注意点

 よくある誤解に「書いた遺言をそのまま法務局に持っていけばよい」というものがあります。保管してくれるところができたから、持っていこうという感じですね。
 しかし実際には、規定どおりの用紙、余白、署名押印が必要で、ちょっとした不備でも受け付けてもらえません。遺言書の余白は、特別なスケールできっちり採寸されます。必要書類もそろえる必要があります。
 また、遺言内容に矛盾があると、相続の場面で無効になる可能性もあります。たとえば「長男に土地を相続させる」と書きながら、別の箇所で「土地は売却して全員で分ける」と書いてしまうなどです。このあたり原則的には法務局担当者はノーチェックです。できれば事前に専門家のチェックを受けていただきたいところです。