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自筆証書遺言⑧遺言書保管制度のデメリット

 一方で、保管制度にも注意点があります。
 まず、遺言の内容について法務局はチェックしてくれません。形式面は確認してくれますが、文言の有効性までは保証してくれないのです。
 また、保管の際には申請書や戸籍、本人確認書類などが必要で、手間がかかります。「自筆で書いてそのまま持ち込めばいい」と誤解されがちですが、事前の準備は意外と大変です。
 こうした部分は、行政書士など専門家のサポートを受けることでスムーズになります。