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自筆証書遺言④自筆証書遺言のデメリット

 一方で、自筆証書遺言には多くのデメリットもあります。
 形式に不備があれば無効になる可能性があり、実際に「日付が抜けていた」「押印がなかった」といった理由でトラブルに発展した事例も少なくありません。
 また、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要で、手続きに時間がかかります。
 さらに、自宅で保管している場合、紛失や改ざん、発見されないリスクもあります。
 こうした弱点を補うには、専門家のチェックや制度の活用が重要です。後でご紹介する制度や法律改正のお話しの中でこのデメリットのいくつかは解消できますのでご安心を。