再婚の場合、配偶者のほかに前婚の子どもも法定相続人になります。しかも前婚の子とは疎遠なことも多く、住所や連絡先すら分からないケースも珍しくありません。相続が発生すると、まずは全員の同意が必要なため、音信不通の相続人がいると手続きが何か月も止まってしまいます。
例えば、夫が再婚し、前妻との子2人と現妻が相続人になったケース。遺産が自宅だけだったため、現妻は住み続けたくても前婚の子から売却を求められ、紛争に発展しました。これを防ぐには、生前に遺言書で「自宅は現妻に相続させる」と明記しておくことが重要です。
そうすることで前婚の子供の相続配分をいったん半分にすることができます。遺留分侵害額請求を考慮に入れておく必要はありますので、別に貯蓄しておくか生命保険をかけておくかという準備が必要です。これも遺言書を作ろうというときにできる発想ですので、突然発生した遺産相続であたふたすることを考えると大きなメリットかもしれません。
再婚家庭は感情や権利が複雑に絡みやすく、遺言書があるかないかで家族の将来が大きく変わります。

