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遺言書は必要?不要? 6 夫婦二人で子がいない場合の落とし穴

 夫婦だけで子がいない場合、一方が亡くなると、残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥姪)が代わりに相続人となります。
 たとえ疎遠でも、法的には遺産分割協議への参加が必要です。例えば、夫が亡くなり、妻と夫の甥2人が相続人になったケースでは、妻が自宅を単独名義にするにも甥の同意が必要となり、場合によっては売却を迫られることも。遺言書で全財産を配偶者に相続させる旨を記しておけば、遺留分の心配もなく こうした煩雑な協議を避けられます。夫婦だけの家庭こそ、早めの備えが肝心です。