被相続人が日本国籍であっても、相続人の中に「外国籍」や「海外在住者」がいるケースでは、戸籍の取得や確認に注意が必要です。
外国籍の方は日本の戸籍には記載されません。そのため、出生時には日本国籍であったが途中で離脱した場合、どの時点で戸籍から除かれたのかを確認する必要があります。
また、海外に居住している相続人は、住所地の証明や相続意思の確認などがスムーズにいかないことも。必要に応じて在外公館(領事館)から発行される証明書や、現地の公的書類の翻訳・認証も求められることがあります。
こうした国際的な相続関係では、戸籍以外の資料を併用することが重要になります。

