戦後、昭和23年に新しい戸籍法が施行され、「家制度」から「個人と家族関係」を重視した戸籍へと大きく改められました。これにより、婚姻や離婚などの事実がより明確に記録されるようになります。
平成6年(1994年)には、戸籍のコンピュータ化がスタート。これにより新たな「平成改製原戸籍」が作られ、手書き戸籍からデジタル記録へと移行しました。
ただし、改製のたびに一部の情報が引き継がれず、省略された記録もあるため、古い戸籍も合わせて確認しないと全体像が見えないことも。相続では、こうした歴史の流れも踏まえた読み取りが重要です

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