相続人が確定し、相続財産が整理できたら、いよいよ「遺産分割協議」に入ります。
これは相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決める手続きです。協議は全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。
また、協議内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成することで、預金の払い戻しや不動産の名義変更ができるようになります。
円満な協議のためには冷静な話し合いが必要なのはもちろんですが、ややこしい相続人が出てき、分けにくい相続財産が出てきた日には、遺産分割協議が混迷することも良くある話です。

