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第4回 相続放棄・限定承認という選択肢

 相続は、必ずしも全員が「受け取る」わけではありません。
 借金が多い場合などは、相続放棄や限定承認という方法を検討できます。
 相続放棄は一切の相続権を放棄することで、家庭裁判所に申述して行います。
 限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。どちらも原則として「3か月以内」に手続きする必要があるため、財産調査はスピードが命。迷ったら早めに専門家に相談をするというのが無難です。とくに限定承認の手続きは複雑なので、士業の人間でも扱ったことの無い人も多く存在します。