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第8回 自筆証書遺言との比較

 遺言にはいくつかの種類がありますが、最も多いのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
 自筆証書は費用がかからず、自宅で自由に作れますが、形式ミスや紛失・改ざんのリスクがあり、死後に家庭裁判所の「検認」が必要です。
 一方、公正証書遺言は費用と手間がかかる分、安全性と確実性が高く、検認も不要です。簡単さを重視するなら自筆、確実さを重視するなら公正証書がおすすめです。状況に応じて選ぶことが大切です。