ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

兄弟姉妹からの相続は要注意です 2

 ②亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍
  これは本当に今確認兄弟姉妹だけが相続人かを確認するためになります。もしかするとご両親に前婚歴があり、認知していた子供がいたなんて言う場合も考えられるからです。ただご両親が亡くなった時にしっかりと相続手続を行っていればその段階でこの辺りの調査は済んでいる可能性はあります。
 ただこのおひとりさまが80代でなくなっていたとすると、ご両親の戸籍を遡ると大正、明治の戸籍を調べることになるので、その書式や筆跡の読み取りに苦労する可能性があります。