ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

兄弟姉妹からの相続は要注意です 1

 亡くなった方がおひとり様で、兄弟のみが相続人の場合 戸籍収集が複雑かつ広範囲に広がる場合があります。
 戸籍の集める範囲とすれば、
 ①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
    これは亡くなった方が本当に結婚歴がなく、認知した子供がいなかったどうか確認するためのものです。まわりの人が聞いていたのとは違っていたなんてことはよくあります。また兄弟姉妹の場合 かなり長い間疎遠になっていてまったく知らない期間が存在するといった場合 慎重に調べる必要があります。