夫婦に子がいる場合妻が復氏しても 当然にはこの姓は変わりません。
夫との親族関係を姻族関係ともいいますが、旧姓に戻ったとしても姑に対する扶養義務は変わりません。その関係を切りたい場合は、姻族関係終了届を出せば大丈夫で、戸籍にもそのように記載されます。
この姻族終了届は、復氏しなくても出来ますし、姻族の同意も必要ありません。遺産相続の放棄を前提とするというわけでもないです。

夫婦に子がいる場合妻が復氏しても 当然にはこの姓は変わりません。
夫との親族関係を姻族関係ともいいますが、旧姓に戻ったとしても姑に対する扶養義務は変わりません。その関係を切りたい場合は、姻族関係終了届を出せば大丈夫で、戸籍にもそのように記載されます。
この姻族終了届は、復氏しなくても出来ますし、姻族の同意も必要ありません。遺産相続の放棄を前提とするというわけでもないです。
