次は離婚した場合の戸籍のお話しです。
夫婦が離婚した場合、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍することになります。これは法律婚の夫婦が離婚届を提出するという前提が必要です。
未成年の子供がいる場合、その子の親権者が夫婦のどちらかに決めないと離婚届は受理されません。また離婚届には、婚姻届と同じように証人が二人必要です。成人していれば誰でもOKです。

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夫婦が離婚した場合、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍することになります。これは法律婚の夫婦が離婚届を提出するという前提が必要です。
未成年の子供がいる場合、その子の親権者が夫婦のどちらかに決めないと離婚届は受理されません。また離婚届には、婚姻届と同じように証人が二人必要です。成人していれば誰でもOKです。
