婚姻届けを出し戸籍に配偶者として記載のある妻が生んだ子は、夫の子であると推定を受けます。したがって出生届を出せば、その子は夫の嫡出子として戸籍に記載されることになります。
しかし夫婦間の子でない場合はそのように記載されません。けっこうこういった事例は多いようです。
ではこういった場合 どういった扱いになるものでしょうか?

婚姻届けを出し戸籍に配偶者として記載のある妻が生んだ子は、夫の子であると推定を受けます。したがって出生届を出せば、その子は夫の嫡出子として戸籍に記載されることになります。
しかし夫婦間の子でない場合はそのように記載されません。けっこうこういった事例は多いようです。
ではこういった場合 どういった扱いになるものでしょうか?
