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婚姻外の子 認知後 戸籍はどうなる? 1

 婚姻届けを出し戸籍に配偶者として記載のある妻が生んだ子は、夫の子であると推定を受けます。したがって出生届を出せば、その子は夫の嫡出子として戸籍に記載されることになります。
 しかし夫婦間の子でない場合はそのように記載されません。けっこうこういった事例は多いようです。
 ではこういった場合 どういった扱いになるものでしょうか?