2025-05-28 寄与分の制度 7 特別の寄与 遺産相続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング この場合特別寄与者の範囲は、被相続人の親族です。誰でも第三者でもいいというわけではありません。具体的に親族の範囲をいうと・六親等内の親族・配偶者・三親等内の姻族と民法725条で定められています。 被相続人の配偶者のつれ子、被相続人の兄弟姉妹の子、孫、被相続人の従兄弟姉妹の子、孫など親族としては幅は広いです。 この特別の寄与に関して、その役務に対して対価を得ていた場合は対象とは原則なりません。