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寄与分の制度 7 特別の寄与

 この場合特別寄与者の範囲は、被相続人の親族です。誰でも第三者でもいいというわけではありません。具体的に親族の範囲をいうと・六親等内の親族・配偶者・三親等内の姻族と民法725条で定められています。
 被相続人の配偶者のつれ子、被相続人の兄弟姉妹の子、孫、被相続人の従兄弟姉妹の子、孫など親族としては幅は広いです。
 この特別の寄与に関して、その役務に対して対価を得ていた場合は対象とは原則なりません。