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寄与分の制度 2

 簡単に言うと亡くなった方のお役に立ったのだから、その分は遺産から褒美をとらそうという意味合いです。しかしこれがなかなか一筋縄ではいかない制度です。じゃー私も私もなんて出てくると収拾がつかないですし、こんな金額では不満だわなんてことも出てきます。
 ではどんなことをどこまですれば、寄与に値するの?ということを見ていきたいと思います。