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遺産分割 17

 調停不成立となれば、裁判官による審判での決着となります。調停から審判へは自動的に移っていきます。
 調停 審判となる遺産分割上の問題点は様々ですが、相続財産に対する使途不明金などがあった場合は、相続人間で根深い争いとなってしまいます。
 調停審判となった場合 2年~3年ぐらいの月日を要することになり、当事者の精神的体力的な負担も大きくなります。