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遺産分割 14 

 相続人と遺産がはっきりしたところで、遺産分割協議の材料がそろったことになります。
 法定相続分という目安がありますが、あくまでも相続人間の協議で決めるということになります。ここから今まで構築されてきた親族間の人間関係が試されるという事になります。
 場合によると全て換価して分けることもあれば、一人の方が遺産となる対象物をもらい、その代償金を支払うということも有ります。