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遺言の効力 3 無効の可能性

 遺言をするためには遺言能力というものが必要です。それは意思能力、つまり遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識できる能力を欠いた状態で作られた遺言書は無効となるという事です。
 とはいえ遺言者が認知症だからといって、直ちに遺言書が書けないとヒトだというわけではありません。
 認知症の程度や状況、遺言書の複雑さなどによってもその遺言作成が可能かどうか意見が分かれるからです。
 客観的な証明としては、主治医の意見書、医師のカルテ、看護記録、介護日誌などが証拠となります。