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遺産分割の対象財産 3 預貯金債権

 普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、遺産分割の対象とすると判示されました。
 なぜこうなったかというと
 ①預貯金は、確実かつ簡易に換価することができるので、現金と大差なく、具体的な遺産分割をする際に調整用の遺産としても有用であること。
 ②預貯金債権の相続は、預貯金契約上の地位の承継としての側面があること。