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遺産分割の対象財産 2 預貯金債権

 【預貯金債権】
 以前は、預貯金債権については金銭債権であるので可分債権として相続開始時に当然に相続分に応じて分割されるとされていました。実際の判例や実務もその対応でした。(相続人全員でその分も遺産分割協議をするぞという合意があれば別ですが)
 しかし 平成28年最高裁の大法廷決定により 従来の判例が変更されることになりました。