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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続分ということ 16 寄与分

 もう一つが療養看護型の寄与分です。
これも通常期待される以上の療養看護が必要となります。買い物を手伝った、お掃除をしたといったレベルではなく、ヘルパーさんや施設にかかる費用が節約でき財産が維持できたというレベルになります。
 専従的におこない、継続性もあるという要素がここでも必要です。
 あと目安としては要介護2以上の方の介護であるという事です。