2025-04-16 相続分ということ 12 寄与分 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 相続分を考えるときに寄与分というのも考慮に入れる必要があります。寄与分は共同相続人中に被相続人の事業に対する労務提供または財産給付、被相続人の療養看護その他により相続財産の維持または増加に特別の寄与をしたものがいるときに、相続人間の実質的公平を図るため、その者の寄与した分を財産から控除し、当該寄与相続人が相続分とともに受け取れるものとした制度です。 つまり他の相続人よりも頑張った なので財産の配分を多めにしようという事ですね。